対象:住宅・不動産トラブル
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安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
建築基準法上、防火地域或いは準防火地域内にある建築物で外装が耐火構造のものについ
ては、その外装を隣地境界線に接して設けることが出来る(建築基準法65条)
お隣の建物の構造を調べて下さい。該当しているかもしれません。
160万円を返還して貰っての解除は「合意」あるいは債務不履行解除であれば可能です
合意については約款によりますので、売買契約書をよく読んでみて下さい。
債務不履行解除については、上記建築基準法を満たさないのであれば、催告(隣地工事
の中止の申し入れ)をした上で解除します。
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この回答の相談
こんばんは。
土地を購入し(申込み金160万円決済はまだです)
住宅メーカーも決まって地鎮祭をひかえています。
先日、私たちより1歩先に隣の宅地(南西側)が着工し、
私たちの敷地のなかにはみ… [続きを読む]
たかたかたかさん (大分県/36歳/男性)
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