対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
家裁に調停を申し立てて話し合いを。
にじのぱぱさん、初めまして。
北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
「金融会社三社から50万、ショッピングローン四社、車のローン二社」とありますが、これは、あなたと元奥様が婚姻期間中の生活費として借り入れたものでしょうか?
「婚姻中に生じた債務については、本来、離婚に伴う清算として解決されているはずの問題ですから、債務の多募に関わらず基本的には考慮しないで算定表の幅の範囲で具体的な額を決めるとする。」のが裁判所の基本方針ですが、、。
「しかし、離婚の際に明確な協議がされずに、義務者が債務を支払っているような場合には、その支払の何割かを権利者に負担させることが相当な場合もある。」としています。
最終的には裁判官の判断にゆだねられるところですが、例えば、その債務の支払い月額の何割かを収入からあらかじめ控除して、その控除後の収入により算定表を利用して求める方法が考えられます。
消費者金融とショッピングローンがすべて元奥様の個人的な嗜好品や遊興費に充てられたものならそのすべての支払い負担を元奥様に求めるべきと思います。
算定表については裁判所HP>東京家庭裁判所のHPにPDFファイルがありますので、ご確認ください。
養育費算定表
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/30212001.pdf
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
結婚四年目で二月に離婚しました。三才、二才の娘がいます。離婚理由は、よくわかりません。妻に離婚届を目の前にだされ、あなたは私の事をなにも心配してくれないから、といってました。私は、妻が家… [続きを読む]
にじのぱぱさん (宮城県/27歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A