対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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安達 浩之
弁護士
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回答致します
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アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
ご質問の文章では詳しい内容が不明ですので確定的な事はいえませんが
質問者の自転車に自転車をぶつけた方と質問者の方が共同不法行為者(民法719条)とな
り、対管理会社との関係では損害金額の支払義務があると思われます。
自身の責任割合を超えて支払すれば、相手方に求償する事が出来ます。
割合については詳しい状況が不明ですのではっきりわかりませんが、ぶつかった方が多いと
思われます。
保険で支払した場合は損益相殺をして、管理会社からの請求はその分減ります。
但し、保険会社が管理会社の損害賠償請求権を代位取得したとして、請求される可能性が
あります。(保険法25条)
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評価・お礼
myu789 さん
2012/06/03 11:38
無事解決しました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
私のいない間にとめていた自転車に、他の方の自転車がぶつかり、
私の自転車が倒れてお店のガラスにひびがはいりました。
ビルの管理会社さんより、私と相手方に対して、損害賠償請求がありました。
だた… [続きを読む]
myu789さん (大阪府/30歳/女性)
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