お父様の意思を公正証書遺言に。
- (
- 5.0
- )
行政書士の加藤です。
お父様に認知症等の問題が特になければ、お父様の意思を公正証書遺言にされることをお勧めします。遺言書作成に係るお姉さまに対する懸念は遺留分についてであると思いますが、この点についても遺留分を侵害しない内容での作成を公証人を含めて相談されることをお勧めします。
また、継母との関係についてですがすでに質問者と信頼関係が築かれているとのことですので、養子縁組をされたほ方がプラスです。継母と質問者姉妹に相続関係はありませんので、相続が発生した場合、その相続財産については特別縁故者に関する主張しかできません。
以上の点を含め、早急に法律実務家(弁護士・行政書士等)に相談のうえ対応されることをお勧めします。
相談される際には、不動産に係る謄本及び固定資産税評価、預金等の金額や戸籍謄本等の資料を持参されるとよいでしょう。
評価・お礼
potemkine さん
2012/05/09 07:04加藤様、お忙しい中、迅速、丁寧にご説明頂き、大変恐縮です。専門家の方からのアドバイス、とても心強く感じます。早速、早急に必要資料を集めます。本当に有難うございました。
回答専門家
- 加藤 幹夫
- ( 神奈川県 / 行政書士 )
- 行政書士加藤綜合法務事務所 代表
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士
行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A