借入先の確認方法について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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対象:民事家事・生活トラブル

借入先の確認方法について。

2012/05/06 18:58
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5.0
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よしよしドッグ様、初めまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご相談の件のうち、貴女名義の借入の確認方法については、あなたに確認する方法があるのでその方法をご案内したいと思います。

個人の借り入れの信用情報は大きく3つの指定信用情報機関で確認することが出来ます。

全国銀行個人信用情報センター
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

株式会社日本信用情報機構(JICC)
http://www.jicc.co.jp/

株式会社CIC
http://www.cic.co.jp/

お母様が以上の3つのいずれかに会員加盟している事業者からあなたの名義のカードで借り入れているのであれば、あなたが自分の登録されている信用情報を取り寄せることで借入先や残高を確認できます。

信用情報の開示には手数料として各情報機構いずれも小為替1000円が必要になります。

借りている会社が分かれば、その会社に対して現在までの取引履歴を出してもらい、現在の借入利息の確認、法定利息以上の利息が付いている場合は、ご自身もしくは専門家に依頼して法定利息による引き直しを行って過払いになっていないかを確認されると良いと思います。

過払いになっていれば返還請求の手続きを行ったらよいと思います。

借り入れ内容が確認できれば、次の手立ても立てやすくなるかと思います。


なお、自己破産した後でも過払い金の返還請求は可能ですが、破産申立時に過払い金が発生している状態でなければいけません、破産申し立て時点の取引を法定利息で引き直しても債務が残るような場合はお金はかえってきません。

当時弁護士さんに破産手続きを依頼されたのであれば、その時の弁護士さんに可能性などについて確認されてみてはどうでしょうか?

相談
北海道
行政書士
債務

評価・お礼

よしよしドッグ さん

2012/05/11 19:46

早速のご回答ありがとうございました。分かりやすく教えていただきありがとうございます。相談先さえ分からずにいましたので、早速調べて弁護士さんなどに相談してみたいと思います。

小林 政浩

2012/05/11 20:59

評価いただき有難うございます。

少しでもお役に立ちましたら幸いです。

解決に向かって進みますように。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
0166-59-5106
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この回答の相談

両親の不仲

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2012/05/05 21:11

12年前父が癌になり(放射線と化学療法でなおりました)その際に母が健康食品にはまり父の退職金を使い果たしてしまいました。それだけではなく借金までしていたようで7年前に母は自己破産しました。大喧嘩になり兄弟は家… [続きを読む]

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