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対象:民事家事・生活トラブル

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

- good

回答致します

2012/05/09 19:36
(
5.0
)

           アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

 1 質問者の方と友人間には「ペットを預って貰う」という寄託契約が成立していると思   
   われます。

 2 今回は商人としての立場ではなく、一般私人として契約してますので、民法が適用さ

   れます。(民法657条)

 3 民法上の寄託契約は無償が原則ですので(民法665・648条)報酬に関して取り

   決めをしていなければ、報酬を支払う必要は有りません。

 4 預って貰っている間に発生した諸費用(病院代等)は支払う必要が有ります。

   (民法650・665条)

 5 返還については、返還時期についての定めがなかったので、当事者はいつでも返還

   請求をする事が出来ます。(民法662・663条)
        
          来所・電話・メ-ルにてのご相談初回30分間無料
          民事・刑事 法律相談ならばアクティブ法律事務所
          東京都豊島区北大塚1-16-6 大塚ビル305
          電 話 03-5961-3241 FAX 03-5961-3242
          ホ-ムペ-ジ http://www.law-active.com/
          電話相談は平日10時~12時、13時~17時の間で承ります
  

契約
費用
報酬
民事

評価・お礼

rainbowcolor さん

2012/05/09 20:16

とてもわかりやすいご回答、ありがとうございます!
その後、私の受けた仕事の見積書を提出してほしいということでしたので(今まで見積書を出したことがない)、トラブルを避けるために、友人価格と通常価格の2パターンで作成し、提出しました。
他でも相談していまして、同じような内容の回答でしたので、「法的には支払う必要はないですが、フード代等かかった費用を教えて欲しい、ペットは引取に伺います」という内容と、感謝の気持を送りました。
まだそれについては返事がありません。
お互いが納得のいくように解決していきたいと思います。
どうもありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

事前契約なしの突然の支払請求に対し、支払い義務はあるのか

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2012/05/03 11:30

昨年6月に震災による生活困難になり、実家に引越をしました。
ペット飼っていましたが、両親より反対され、困った私は友人に相談しました。
その友人とは9年近い付き合… [続きを読む]

rainbowcolorさん (東京都/41歳/女性)

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