対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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安達 浩之
弁護士
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回答致します
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アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
1 質問者の方と友人間には「ペットを預って貰う」という寄託契約が成立していると思
われます。
2 今回は商人としての立場ではなく、一般私人として契約してますので、民法が適用さ
れます。(民法657条)
3 民法上の寄託契約は無償が原則ですので(民法665・648条)報酬に関して取り
決めをしていなければ、報酬を支払う必要は有りません。
4 預って貰っている間に発生した諸費用(病院代等)は支払う必要が有ります。
(民法650・665条)
5 返還については、返還時期についての定めがなかったので、当事者はいつでも返還
請求をする事が出来ます。(民法662・663条)
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評価・お礼
rainbowcolor さん
2012/05/09 20:16
とてもわかりやすいご回答、ありがとうございます!
その後、私の受けた仕事の見積書を提出してほしいということでしたので(今まで見積書を出したことがない)、トラブルを避けるために、友人価格と通常価格の2パターンで作成し、提出しました。
他でも相談していまして、同じような内容の回答でしたので、「法的には支払う必要はないですが、フード代等かかった費用を教えて欲しい、ペットは引取に伺います」という内容と、感謝の気持を送りました。
まだそれについては返事がありません。
お互いが納得のいくように解決していきたいと思います。
どうもありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
昨年6月に震災による生活困難になり、実家に引越をしました。
ペット飼っていましたが、両親より反対され、困った私は友人に相談しました。
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rainbowcolorさん (東京都/41歳/女性)
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