貸主からの更新拒絶 - 大槻 圭将 - 専門家プロファイル

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大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

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貸主からの更新拒絶

2012/05/06 15:34

契約書には「6ヶ月前に」という文言が一般的ですが、実際のところ貸主からの解約には正当事由が必要です。で、この正当事由、判例によると「老朽化による建替え」もしくは「所有者が経済的に困窮しのての自己使用」が認められています。
その場合でも、金銭的解決が一般的です。
まずは双方が一歩引いて歩み寄る、そんなスタンスで借主さんと話し合いをしてみることが最善かと思います。

契約
解決
契約書
更新

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
( 東京都 / 不動産業 )
株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。

顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。

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この回答の相談

店舗賃貸契約の更新において

法人・ビジネス 商業不動産賃貸・売買 2012/05/02 22:41

始めまして。どちらに質問してよいのか分からず、ここに投稿しています。

夫の実家では、実家の敷地に母屋とは別棟で美容室があり、約40年間同じ人に貸しております。
建物と設備は実家の持ち物です… [続きを読む]

h-shuさん (京都府/38歳/男性)

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