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対象:住宅・不動産トラブル

矢崎 史生

矢崎 史生
不動産コンサルタント

1 good

請求に関して

2012/05/01 12:06

はじめまして

不動産コンサルタントの矢崎です。


まず、告知義務の件ですが、次の入居者募集に際しては、
告知する必要があると思われます。

この様な件を「心理的瑕疵」と言います。



心理的瑕疵の場合、どの範囲まで説明すべきかがよく問題となります。

死因が病死である場合には、告知が不要との論議もありますが、
次の入居者さんから見た場合、前の入居者(同居者)が室内で
死亡していると言う事実は、嫌悪すべき要因(もしその事実を知っていたら、
部屋を借りなかったであろう要因)と言わざるを得ませんので、
少なくとも次の入居者へは説明すべき事項だと思われます。


次に、いつまで説明する必要があるかです。

例えば、直前の入居者が病死した場合と、何十年前の入居者が病死した
場合では取扱いが変わります。

この場合、地域性や諸事情によって異なってきますので、
賃貸募集をする地元不動産会社さんに相談して頂いた方が
良いと思われます。

ご参考になれば幸いです。


◆借地専門の不動産会社
 矢崎不動産オフィス株式会社
 代表取締役 矢崎史生

補足

補足です
(※回答欄と補足欄が切り替わってしまいました。現在、対処中であり、
 下記が正しい回答となります。ご理解をお願いいたします。)

相談
問題
コンサルタント
心理

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この回答の相談

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better eyeさん (京都府/75歳/男性)

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