対象:住宅・不動産トラブル
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伴場 吉之
建築家
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解約する覚悟がないなら、気にしない。
建売(建った家を買う。)と売り建て(土地を買って)では、違うと思います。
売り建てや、一般に設計して施工した建物ならば、設計者が打ち合わせの中で、ここは、建築基準法上の採光面積が足りないので、納戸になります。と説明があると思います。
説明がないなら、設計者として、どうかと思います。
確認申請図にはその部屋は納戸となってると思います。
また、建売りだと不動産屋が宜しくないと思います。
不利な情報を隠し、納戸を居室と偽って売ってるのは、明らかな宅建業法違反です。
県や国などの所轄する役所に言えば、処分対象だと思います。
分譲マンションを設計した時は、事業主から、なるべく納戸にしない工夫を基本設計時から、求められました。また、明らかに無理の場合は、サービスルーム(納戸)とパンフレットに表記しました。
>将来転売する可能性もあり、不動産広告表示違反や4LDKが3LDK+納戸となることでの不動産としての価値の低下などを理由に値引きなどを要求することは可能なのでしょうか?
解約する期なら、これを理由に解約できると思います。
値引きは微妙です。
いい物件なら、他の人に売ると思います。
解約する気がないなら、
気にしないほうがいいと思います。
また、将来、転売する時、表記は変えたとしても、購入者も下見しますから、部屋として十分機能してるなら、あんまり問題ないと思います。
画像1は弊社ファサード
画像2は打ち合わせコーナーの窓側
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この回答の相談
建売住宅ですが、ほぼ引渡し前の内覧会時に居室と思っていた部屋の一つが納戸であることが分かりました。
戸建のため売買契約書には4LDKなどの表記はありませんが、購入検討や契約の際にもらっていた販売用… [続きを読む]
malcolmさん (兵庫県/49歳/男性)
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