対象:労働問題・仕事の法律
渋田 貴正
組織コンサルタント
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変更の度合いによっては、不当解雇になる場合があります。
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omms0011さん、社会保険労務士の渋田と申します。
もし、職種変更を受け入れられないなら契約打ち切りといった事態になると、解雇の問題が生じます。
omms0011さんは、5年間反復して契約更新してきたので(有期労働契約と言われています。)、今後も同様の更新に対して期待を持っていらっしゃると思います。そんな中で従来と異なる業務を受け入れられなければ契約更新しないといった考えは、あまりにも一方的です。
今回については、どの程度の変更か分かりませんが、以前と比べあまりにも変わりすぎる場合(日勤から夜勤など)で、いわゆる解雇権の濫用として扱われるケースだと考えられます。
評価・お礼
omms0011 さん
2012/04/25 22:00
渋田様
早速のご回答に感謝申し上げます。
限られた字数の中で、私の説明がうまく伝えられていないかもしれませんが、ご理解いただきありがとうございます。
勤務時間や勤務場所が以前とあまりにも変わりすぎる場合というのは、個人の感覚によって違うことかもしれないと思いますが、
勇気を出して自分の希望を伝えてみようという気持ちになりました。
もしまた困ったときは助言いただければと思います。
本当にありがとうございました。
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