対象:住宅設計・構造
代替進入口について
横浜の設計事務所です。
非常用の進入口というのは消火活動の必要性から設けます。
木造3階建ての場合には必要です。
基準は4m以上の道路に面しているか、4m以上の道路に通じる
空地に面していることです。(消化活動上)
”道路に面している壁”の長さ10m以内ごとに1箇所を設けますが
2面道路の場合は両方の面の壁の長さの合計になります。
合計が10m以内なら1箇所でOKです。
ただ、角地ではなく二つの道路に挟まれている場合は両方に
必要という解釈のようです。
1面の場合は、2面より消火活動がしにくいのに規程が緩くなると
いうのはおかしな話ですが、基準法というのはこういう話が
多いので・・・。(私の解釈がおかしくなければ)
質問者さんの場合は、バルコニーが6m道路方向にあるのであれば
非常用進入口になります。
もう一面の道路が3m巾であればそちらの面はカウントされない
のだと思います。
旗状敷地の場合は、’竿’の部分が2m以上の巾で非常用進入口
までの距離が20m以内であること等、事情にあわせた取り扱い基準
が各自治体にあります。
詳しくは自治体等でお聞きになると詳しく話してくれると思います。
<あーす・わーくす http://office-ew.com>
回答専門家
- 小松原 敬
- ( 神奈川県 / 建築家 )
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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