対象:住宅・不動産トラブル
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再生リフォーム
横浜の設計事務所です。
住宅は建築基準法上の道路に接していなければいけません。
その私道しか建物と接していなければ、その私道を「みなし道路」として
建築審査会に申請する場合の承諾がとれないということですね。
その私道を4mまで広げてきちんと整備するのがベストでしょうが、
なかなかそう理想にはいかない中でベターな方法を探す必要があります。
喧嘩腰の対応というのは困ったものです。何か原因があったのでしょうか。
特にその所有者にデメリットでもなければ、意味はないようにも思いますが
時に偏屈になってしまう方もいらっしゃるので、うまくいなしていける
交渉力のある方(法律の専門家等)を仲介に入れるという手もあります。
どうしてもダメな場合は、大規模リフォームで住宅を再生させることができます。
10平米以内の増築(防火指定がない場合)まではできますし、多少の間取りの変更、
耐震強化、断熱強化など新築並にすることができます。
費用は同じ規模と性能の家を新築するよりはちょっと安くなります。
この場合、確認申請は必要ありませんが事情も含めて役所にあらかじめ
話をしておいたほうがいいでしょう。(クレーム対策も含め)
役所としても耐震・防火上に難がある家を放置するよりは良いでしょうし、
最近は耐震改修に役所は力をいれてますので。
注意することは、こういった工事には充分な設計の知識と経験のある施工者
が必要な事です。
また、状況を伺うと隣家の方が良い顔をするとも思えないのでクレームを
つけてくると思います。
設計に関しては近隣で経験のある設計事務所を探される事をお奨めします。
役所への対応はそこがやってくれるでしょう。
施工はそこの事務所が知っているところをチョイスしてくれると思います。
近隣対策はちょっと面倒ですね。事前に対策を考えておいて仲介に入って
くれる専門家を頼んでおくのもいいかと思います。
<あーす・わーくす http://office-ew.com>
回答専門家
- 小松原 敬
- ( 神奈川県 / 建築家 )
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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