対象:住宅賃貸
みなさまの追加で・・
お子様が落書きをされた部分のみを交換することは難しいので、張替え単位は「一面」になるかと思います。
ただ、壁紙の原価償却は6年です。6年間お住まいでしたら、入居時に新品の壁紙であったとしても残存価値はゼロです。
全くのゼロ主張が通るかと言うとそうでもない現実もありますが、とにかく「壁紙の減価償却は6年」という主張はなさっていただいた方がよろしいかと存じます。
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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この回答の相談
ご質問いたします。
賃貸住宅に6年程すんでいました(生活保護者対象物件)
現在は他県に引越しています。
当初の契約業者から2度変更されています。
大家様も個人から法人に変更されています… [続きを読む]
mskさん (東京都/31歳/男性)
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