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対象:住宅賃貸

中石 輝

中石 輝
不動産業

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賃貸住宅の退去時の原状回復に関して

2012/04/23 23:43
(
5.0
)

 東京都内にある居住用の賃貸住宅において、平成16年10月1日以降に新規で締結された賃貸借契約であれば、賃貸住宅紛争防止条例(通称「東京ルール」)が適用されます。

東京都都市整備局ホームページ 賃貸住宅紛争防止条例
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-0-jyuutaku.htm

‘6年住んでいた’ということは、その賃貸借契約を締結されたのは平成16年10月1日以降ということでしょうか。
その場合、この条例によって、下記のような内容を契約時に宅地建物取引業者が説明することが義務付けられています。

・ 退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること。
・ 入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること。
・ 賃貸借契約の中で、貸主の負担としている具体的な事項
・ 修繕および維持管理等に関する連絡先

上記のような説明が契約時に一切なかったのであれば、そもそもそこに問題があります。

また、シンクの傷に関しても、状況を確認していませんので断定的なことは言えませんが、一般的には‘普通に6年も使用していればシンクに傷がつくのは当たり前であり「通常損耗」の範囲内’であると思われますので、その復旧は貸主が行うべきものであると思われます。

今後、トラブルに発展するようなことがあれば、上記リンクの下段にある専門部署へご相談されることをお勧めいたします。


株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/

東京都
宅地建物取引業
紛争
不動産
賃貸住宅

評価・お礼

msk さん

2012/05/10 13:31

ご返信ありがとうございます。また先方から連絡があればご質問できればと思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

賃貸住宅の退去時の費用について

住宅・不動産 住宅賃貸 2012/04/23 11:45

ご質問いたします。
賃貸住宅に6年程すんでいました(生活保護者対象物件)
現在は他県に引越しています。

当初の契約業者から2度変更されています。
大家様も個人から法人に変更されています… [続きを読む]

mskさん (東京都/31歳/男性)

このQ&Aの回答

みなさまの追加で・・ 大槻 圭将(不動産業) 2012/04/25 14:53
賃貸住宅の退去時の費用につきまして 藤原 鉄平(不動産コンサルタント) 2012/04/24 16:42

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