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対象:遺産相続

藤原 鉄平

藤原 鉄平
不動産コンサルタント

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不動産の相続につきまして

2012/04/23 13:45

初めまして。不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。

ご質問は法的なことに関わる関係上、あくまで参考として回答させていただければと存じます。

>父の知らない間に、母と姉が、…(中略)…考えています。

⇒ご実家の不動産名義が、御父様名義であるのであれば、基本的には、御父様の協力なくして、御姉様名義にすることは、難しいと思われます。少なくとも、不動産登記を業務とする司法書士が介在するような取引であれば、現実的には難しいと考えます。

もちろん、司法書士を介在させず、御母様や御姉様だけで、生前贈与があったものとして、書類などを偽造すれば、御姉様名義にすることは、現実的には可能です。ですが、逆に、そこまでして、やろうとするのであれば、かなりの覚悟(※刑事事件になる可能性)が必要になるのではないかと思われます。

したがって、まずは、ご実家の名義が御姉様名義になっているかどうかを、土地及び建物に関する登記事項証明書を取得されるなどして、実際に確認されるのがよろしいかと存じます。

(※土地の地番や建物の家屋番号がわからないようでしたら、ご実家の土地を管轄する法務局へ出向いていただき、調べていただくと判明するかと思います。)

一方におきまして、御父様のご協力の元では、御姉様名義にすることは、十分可能です。

もちろん、御姉様名義にしていなくとも、御父様が遺言状を残していれば、将来的に、相続が発生した段階にて、御姉様名義になることも可能ではございます。

よって、御父様のご協力のもとでは、御姉様名義になっている(もしくは将来的になる)可能性は否定できません。

ただし、この場合においても、相続が発生した段階では、ご質問者様には、法定相続人としての地位がございます。

もし仮に、将来的に、相続が発生した段階で、法定相続分に見合った相続が受けられず、遺留分が害される事実があるようでしたら、遺留分に見合うような形で、遺留分減殺請求を御姉様(場合よればお母様)に対して、行うことが可能です。(ご質問者様の場合、遺留分が法定相続分の2分の1になると思われます。なお、遺留分相殺請求は、相続が発生し、そのうえで、遺留分が害された事柄が必要となります。)

補足

>万が一、生前贈与の形で姉の名義になっていた場合には…

ご質問者様に係る詳細な状況が、あいにくわかりかねますので、何とも言えませんが、まずは、ご実家の名義が、実際に御姉様名義になっているどうかの確認を、最初にされるのが大事です。

そのうえで、御父様の知らぬ間に、ご実家の名義が、御姉様名義になってしまっているのであれば、法的な問題(※民事・刑事(公正証書原本不実記載罪など))が発生していますので、その際は、弁護士の先生ないし司法書士の先生にご相談をされるのが良いかと存じます。

回答になりましたでしょうか?大切なご家族ですので、事実確認をされながら、くれぐれも、揉め事にならないような形で、冷静かつ慎重に進めてくださいね。

不動産コンサルタント藤原鉄平

登記
贈与
名義
不動産
相続

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この回答の相談

不動産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/04/23 11:11

はじめてお世話になります。

家族は父、母と2人姉妹で、私達は共に嫁いでいます。
双方とも、実家から離れて暮らしています。

最近気になることがあります。
父の知らない間に、母と姉が、
実家の不動産… [続きを読む]

aamenboさん (東京都/40歳/女性)

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