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対象:住宅・不動産トラブル

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

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回答致します

2012/04/20 11:01
(
5.0
)

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

 質問者の方のおっしゃるとおり「地主の融資に関する承諾書を得ていない」のであれば
 無権利者による抵当権設定は無効ですので

 まず、銀行に行かれて理由を話し抵当権設定契約書写しを貰い、署名、捺印等を確認し
 て質問者の書いたものか、印鑑は質問者の実印かどうかの判断が必要です。

 字体等が明らかに違った場合は

1 銀行に事情を説明し登記の抹消をしてもらう。

2 銀行が登記抹消に応じなければ、銀行を相手に抵当権設定登記抹消手続訴訟を起す。
 
  不明な事がございましたならば直接ご連絡下さい。

  来所・電話・メ-ルにてのご相談初回30分間無料
  民事・刑事 法律相談ならばアクティブ法律事務所
  東京都豊島区北大塚1-16-6 大塚ビル305
  電 話 03-5961-3241 FAX 03-5961-3242
  ホ-ムペ-ジ http://www.law-active.com/
  電話相談は平日10時~12時、13時~17時の間で承ります


 

 

銀行
抵当権設定登記
抵当権
訴訟

評価・お礼

尾形賢 さん

2012/04/22 12:51

大変参考になりました。まずは銀行に確認しようと思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

地主の融資に関する承諾書なく融資を受けている場合

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/04/19 16:55

都内に相続した土地を所有しています。
その土地では料理屋がお店を営んでいます。

先日、登記簿謄本を確認しに法務局に行ったところ、
許可した覚えがない、抵当権が設定さ… [続きを読む]

尾形賢さん (東京都/42歳/男性)

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