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渋田 貴正

渋田 貴正
組織コンサルタント

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期限はそれほど厳格ではありません。

2012/04/20 15:39
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さくらさくさくさん、社会保険労務士の渋田と申します。

(1)労務不能と認めた期間については、実際に労務不能だった期間を書いてもらってください。開始については、実際に休職を開始した日で構いません。終了については、その申請にかかる期間の末日までです。(もちろん、その中で医師が労務不能と認めた期間です。)

(2)ご主人の健康保険の被扶養者として、治療を受けることは可能です。ご主人の健康保険に入れないとなると国民健康保険となりますが、退職される場合はその状況は考えにくいです。

(3)雇用保険の求職者給付については、もし退職理由が自己都合となってしまった場合は3か月支給されません。会社都合の場合は、退職後1週間経過すれば申請できます。ただ、申請した日に受給できるわけではなく、4週間ごとの決められた日に受給することとなります。

(4)(1)は特にありませんが、ご自分で申請書を提出することとなります。請求は2年以内なので問題ないと思います。詳細な記載等は、健康保険協会の支部で教えてもらえます。(2)はご主人の会社で、退職後できれば5日以内に健康保険被扶養者届を提出してもらってください。(3)は離職票、住民票、証明写真、雇用保険被保険者証、印鑑が必要です。公共職業安定所で申請手続きをとってください。期間は上記をご参照ください。

ばらばらと書いてしまいましたが、参考になれば幸いです。

社会保険労務士
社会保険
国民健康保険
雇用保険
健康保険

評価・お礼

さくらさくさく さん

2012/04/22 11:56

渋田さま。さっそくのご丁寧な解答をありがとうございました。
退職後のことがよくわかり助かりました。
扶養に関しては傷病手当金や求職者給付金の関係で夫の扶養に入るのは難しいようです。
そこでもうひとつご質問なのですが、税制上だけ夫の扶養に入るには、何か提出する必要があるでしょうか。
年が明けた後に確定申告をするのでもかまわないのでしょうか。
お手数おかけいたしますがお教えいただけると幸いです。

渋田 貴正

渋田 貴正

2012/04/23 11:11

さくらさくさくさん

大体11月ごろにご主人の会社に、「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を提出することになります。その際に、さくらさくさくさんを控除の対象となる配偶者として届ければOKです。書類自体は年末調整に必要なので、通常会社が用意します。
ただしこの場合は、1月から12月の収入の合計が103万円以下である必要があります。この103万円には傷病手当金や求職者給付は含まれません。健保の扶養とは異なってきますが、制度が違うのでこんなものか程度に思っていただければと思います。

もちろん確定申告でもOKですが、年末調整のほうが会社がやってくれるので手間はかかりません。

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昨年末より鬱病にて休職している者です。
当面、復職も見込めず、職場に在籍していること自体のストレスが強いため
15年以上勤めた職場ですが、4月末で退職することにいた… [続きを読む]

さくらさくさくさん (東京都/41歳/女性)

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