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対象:住宅・不動産トラブル

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

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回答致します

2012/04/16 15:02

       アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之

1法務局は書面主義ですので、実体を確認するような事は致しません。

2遺言書自体は無効ではありませんが、遺産分割協議が無理ならば、遺産分割調停
 を申し立ててはいかがでしょうか?

    来所・電話・メ-ルにてのご相談初回30分間無料
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この回答の相談

直筆遺言証書に住所表示で相続させると書いてあったら・・・

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/04/15 15:03

はじめまして。
義父が亡くなり遺言書が出てきました。

義父の財産は土地のみ[一区画]ですが、その土地についての相続に関して、記載が住所表示になっております。… [続きを読む]

くみくたさん (北海道/32歳/女性)

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