対象:住宅・不動産トラブル
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安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之
1法務局は書面主義ですので、実体を確認するような事は致しません。
2遺言書自体は無効ではありませんが、遺産分割協議が無理ならば、遺産分割調停
を申し立ててはいかがでしょうか?
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この回答の相談
はじめまして。
義父が亡くなり遺言書が出てきました。
義父の財産は土地のみ[一区画]ですが、その土地についての相続に関して、記載が住所表示になっております。… [続きを読む]
くみくたさん (北海道/32歳/女性)
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