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対象:労働問題・仕事の法律

渋田 貴正

渋田 貴正
組織コンサルタント

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会社都合であると考えられます。

2012/04/17 14:09
(
4.0
)

nagomi0612さん、はじめまして。社会保険労務士の渋田と申します。

上記の件では会社都合として取り扱われると考えられます。
ただし、会社が断固会社都合として扱わないケースもありますので、その時は一連の書類を準備して、ハローワークに申し出ることになります。

選択を要求されたことがわかる書類としては、従来の契約形態や業務が大幅に変更されることがわかる書類をご準備ください。入社時の雇用契約書と、会社からの変更を要求された通知書のようなもので構いません。

社会保険
雇用

評価・お礼

nagomi0612 さん

2012/04/17 22:19

渋田様、早速のご返答ありがとうございました!
少し追いつめられていたので、大変助かりました。
雇用契約書は入社時おそらく準備されてなかったと思うのですが(そういう会社です...)
会社の方に確認してみます。
お忙しい所ありがとうございました。

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この回答の相談

正社員→契約社員(パート)にされようとしています

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/04/13 23:44

休日が土日のみで、いずれかに相談に行きたくても有給もくれない
会社であり、返事を急かされていますので
この場で質問させていただきたく投稿します。

現在の会社へは2… [続きを読む]

nagomi0612さん (大分県/39歳/女性)

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