特定口座の利用をお勧めします
- (
- 5.0
- )
結論から先に申し上げると税務署及び大阪府の処理はに間違いはありません。
今回のケースの場合、株式の譲渡に関して特定口座を利用していただければ良かったと思います。
特定口座を利用していただくと、株式の譲渡益に関して、毎月10%の源泉が行われ、その後、確定申告の必要がありません。
但し、譲渡益に関しては自動的に源泉されてしまうため、譲渡損と譲渡益の両方が発生している場合には、確定申告をして損益通算をした方が税金が安くなるので注意してください。
最後に、扶養控除については、確定申告したことによって適正な処理になっております。確かに確定申告をしなければ見つかることはなかったと思いますが、適正な納税をされたということでご納得頂けますと幸いです。
会計事務所アカウンタックス
http://www.accountax.co.jp
評価・お礼
yotty さん
丁寧かつ分かり易い説明ありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今年、初めて株の利益が出た為、確定申告を行いました
申告書は国税庁のHPにある入力ホームを利用し流れにそって
会社からの源泉徴収票、株式の利益等を入力し、納付すべき税額が
出され、その税額を… [続きを読む]
yottyさん (大阪府/35歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A