話し合いでどのようにでも出来ます。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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話し合いでどのようにでも出来ます。

2012/04/12 23:04
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4.0
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行政書士の小林です。

離婚における財産の分与については当事者で取り決めるのであればどのような取り決めでもい構いません。

「養育費の代わり」というのであれば、お子さんが20歳なり22歳の学業が終了する年月までのローン負担として、その後のローンの支払いは母親側に委ねることとし、ローン完済後に登記上の所有者を母親にすることも可能です。

養育費の代わりとするなら、養育費相当額以外の負担を相手方に負担してもらっても問題と思いますので、固定資産税等について母親側に負担してもらう約束も可能です。

毎月のローン負担額とお子さん3人分の養育費の相当額がイコールであるなら、養育費の負担期間ローンを負担したらよいと思いますが、お子さんが順に扶養義務を外れてゆくと思いますので、負担期間や額についてきちんと話し合って取り決めされると良いと思います。

取り決めたことはチキンと離婚協議書や公正証書にされると良いでしょう。

行政書士
公正証書
協議
離婚

評価・お礼

Avenir さん

2012/04/13 06:20

早速、後丁寧に回答頂き本当にありがとうございます。どちらかに一方的な責任があるわけでも無いのでこのアドバイスを元に話し合っていきます。
公正証書もしっかり残して後あとに問題の残らないようにします。
完済後の家の所有権の妻への移転にも合意できていますのでそう言った点もしっかり残したいと思います。
御回答頂き、本当にありがとうございました。
養育費よりもローン残高が多いので子供が順次成人した後には金額の相談をする、合意を目指します。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
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この回答の相談

養育費の代わりに住宅ローンの支払い期間について

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/04/12 18:35

よろしくお願いします。
今離婚を話し合っています。養育費の代わりに住宅ローンを支払う事でおおよそ同意をしました。
1住宅ローンは連帯しています
2名義は共有名義です。残債… [続きを読む]

Avenirさん (岐阜県/33歳/男性)

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