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対象:刑事事件・犯罪

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

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回答致します

2012/04/11 13:06

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

1 窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

2 今回が2回目で前回が微罪処分で終わっている。
  被害額が100万円を超える金額でない。
  被害弁済がなされている。
  
  上記を考慮すると罰金刑か執行猶予が相当と思われます。

3 検察ではどうして、なぜ等を聞かれるので、正直に答えて下さい。
  但し、黙秘権があるので答えたくなければ答えなくてもよい。

4 もし、今後万引きをした場合は実刑になる可能性も有ります。
  

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万引き
窃盗
刑事

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この回答の相談

2度目の万引きです。

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2012/04/10 22:03

私は現在21歳の春から大学4年になった女子です。

大学の友達と出会い万引きをするようになり、ひとりでいる際にスーパーでカップ麺ひとつを万引きしてしまい微罪になりました。

両親にもとても迷惑を… [続きを読む]

うさたむさん (東京都/21歳/女性)

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