対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
1 窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
2 今回が2回目で前回が微罪処分で終わっている。
被害額が100万円を超える金額でない。
被害弁済がなされている。
上記を考慮すると罰金刑か執行猶予が相当と思われます。
3 検察ではどうして、なぜ等を聞かれるので、正直に答えて下さい。
但し、黙秘権があるので答えたくなければ答えなくてもよい。
4 もし、今後万引きをした場合は実刑になる可能性も有ります。
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この回答の相談
私は現在21歳の春から大学4年になった女子です。
大学の友達と出会い万引きをするようになり、ひとりでいる際にスーパーでカップ麺ひとつを万引きしてしまい微罪になりました。
両親にもとても迷惑を… [続きを読む]
うさたむさん (東京都/21歳/女性)
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