対象:遺産相続
清水 加奈美
弁護士
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遺産預金の払い戻し
桜さくさん、こんにちは。弁護士の清水加奈美です。
亡くなった方(被相続人)名義の銀行預金を払い戻したいのに、一部の相続人が協力してくれないため、銀行側の指定してくる方法では払戻を進めることができない、という事態は、比較的よく起こる相続トラブルです。
銀行側の言い分としては、特定の相続人に預金を払い戻した後で、別の相続人からも払い戻しを請求され、二重払いになってしまう事態を避けたいということがありますし、そもそもそういった相続人間のトラブルに巻き込まれること自体を避けたいということもあるでしょう。したがって、相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書や全員の印鑑証明書などが無い状態で、一部の相続人による払戻請求に応じてもらうことは困難な場合が多いかと思います。
こうした場合、法的にどう考えるかですが、相続財産中に預金債権などの可分債権がある場合、その債権は当然に分割され、それぞれの相続人が法定相続分に応じてその債権を取得するというのが判例の立場です。(遺産の分割方法について有効な遺言がないことを前提にします)
したがって今回のようなケースで当事務所が法律相談を実施した場合、相談者の法定相続分に応じた金額を払い戻すよう、銀行に対して裁判を起こしていくという解決方法をご提案することが多いかと思います。
ちなみに裁判を起こした場合の、金融機関の対応は様々です。判決を待たず、訴訟外で払戻に応じてくる場合もあれば、判決が出るまで払戻に応じない場合もあります。とはいえ一般的な銀行の普通預金であれば、裁判による払戻請求は有効な解決手段として十分検討の価値があると思います。ただ、こうした手続によって払戻ができない例外もありますから、事前に預金の性質を確認検討する必要はあるでしょう。
補足
弁護士の業務は、スイッチを押すと機械的に結果が出るようなものではなく、ケースバイケースの専門的判断が必要になるものです。実際には、業務を受任した弁護士が、状況を判断しつつ適切に対処していくことで結果が実現されていくものですから、弁護士に依頼すれば100%解決できるという回答は、どの弁護士にも不可能な事かと思います。また、そういった結果を保証する約束は禁じられてもいますので、ご理解を頂きたいところです。
弁護士費用については自由化されているため、相場というものはありません。また弁護士費用は、案件の規模や難易度によって変わってくるものですから、今回頂いた情報だけで費用を算出することは難しいかと思います。
もしも「莫大な費用がかかるのではないか」といった不安をお持ちなのであれば、ホームページで一般的な費用の算出方法を公開している弁護士も多いと思いますから、一度探してみてください。
また、弁護士が法律相談を実施する場合には、正式依頼した際の費用や、その算出方法についても説明を行うことが多いと思います。あとはその説明に不明確な点がないか、契約書に報酬の計算方法などがきちんと盛り込まれているか、という点に気をつけながら、依頼する弁護士を探されるのがよいかと思います。
無事に解決されることを祈念しています。
名古屋駅前 清水綜合法律事務所
弁護士 清水加奈美 http://www.shimizu-lawoffice.jp/
(現在のポイント:-pt)
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