対象:遺産相続
新谷 義雄
行政書士
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遺産相続
2012/04/14 00:46
口座凍結ですね。
銀行預金等の金銭は分割できますので、一応は各相続人間で按分した金額までなら遺産分割にハンコ等が無くても引き出せる判例もありました。
ただし、銀行相手に裁判するメリットも少なく、葬儀費用ぐらいの一時金が出る場合もあったり金融機関によってケースバイケースでしょうか。遺言書で遺産分割が指定されていれば良いのですが。また、葬儀費用後払い可の葬儀会社もありますので。
専門家に依頼する際の費用
専門家ごとに報酬額は違います。内容証明郵便で遺産分割協議への出席を通知して、遺産分割協議書に署名・捺印を得る事ができれば費用面でも安く済みますが、こじれると家裁の調停等もありえます。
状況によりウン万円~でしょう。
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このQ&Aの回答
遺産預金の払い戻し
清水 加奈美(弁護士)
2012/04/19 10:00
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