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安達 浩之

安達 浩之
弁護士

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回答致します

2012/04/10 13:41
(
4.0
)

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

1婚姻関係破綻後に別の女性と関係をもっても責任を問われません。

2婚姻関係破綻の指標は、離婚届に署名、離婚調停、離婚訴訟、別居などの客観的事情

3「妻から離婚をしたいと申し出てきました」、「別居後に関係を持った」という事実を
  前提とすれば、貴殿及び貴殿と関係を持った女性ともに責任を問われない可能性が高い
  と思われます。

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別居
離婚
民事

評価・お礼

rindkaka さん

2012/04/16 10:08

ご回答ありがとうございます。

妻は弁護士を代理人にしてきました。私も弁護士に依頼をして話をしてみるつもりです。

幼馴染の恋人には責任がないだろうということで、安心をしました。

安達 浩之

安達 浩之

2012/04/16 12:04

代理人の弁護士の方に事情を良く説明し、証拠になりそうな物が有りましたならば

全て弁護士に見せて下さい。依頼する弁護士には隠し立ては一切しないで下さい。

貴方と信頼関係を持てる弁護士に依頼して下さい。

尚、依頼時には費用の見積書等はきちんと弁護士より貰ってから契約して下さい。

                 アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之

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この回答の相談

別居中にできた恋人との関係

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/04/09 17:56

子供のいない夫婦(私は夫です)ですが、2ヶ月前に別居を開始しました。最初は離婚を前提とした訳でなく、価値観の違いを冷静に考えるために、私が家を出る形で別居を開始しました。その時、置手紙をし… [続きを読む]

rindkakaさん (東京都/42歳/男性)

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