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対象:遺産相続

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

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回答致します

2012/04/09 17:15
(
5.0
)

          アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

1 相続人全員が合意して遺言書と異なる遺産分割協議は可能です。

2 夫名義にする為には上記の相続人全員の合意を取り付け、名義を夫にするという
  遺産分割協議書を作成する事が必要です。

3 土地の名義が全て義姉になった場合、義姉は義母に対し遺留分相当額を支払う事と
  なります。

4 土地の名義が全て義姉になった場合はその土地に住んでいる相談者が義姉に対し土地
  の賃料等を支払う事となります。


          来所・電話・メ-ルにてのご相談初回30分間無料
          民事・刑事 法律相談ならばアクティブ法律事務所
          東京都豊島区北大塚1-16-6 大塚ビル305
          電 話 03-5961-3241 FAX 03-5961-3242
          ホ-ムペ-ジ http://www.law-active.com/
          電話相談は平日10時~12時、13時~17時の間で承ります

 

遺産分割
遺言書
協議
相続

評価・お礼

くみくた さん

2012/04/11 13:15

ありがとうございました!!
追加でお聞きしたいのですが、土地も建物もセット売りに出した場合、土地と建物の評価額はどのように算出するのですか!?

ちなみに固定資産税評価額は、2080万円です。
市場価格にすると3000万くらいになると思うのですが、売りに出すときに土地の価格を3000万円なり、固定資産税評価額の2080万円と売る前に相続人で取り決める方法として、どのような形態が考え られますか!?

建物のローンが3000万円以上残っているので 高く売らないといけないのです…

安達 浩之

安達 浩之

2012/04/17 11:04

1 物件所在地の複数の大手不動産屋に売却前提とした不動産の査定書(通常無料です)
  の発行を依頼します。
  戸建ですと土地と建物の価格が別々に記載されております。

2 固定資産評価額は実際の売買価格とは異なりますのであくまで売買価格を基にして
  判断する事となります。 

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

遺言書通りでない遺産分割について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/04/09 13:48

初めまして。
現在、義父名義の土地に私名義の建物がたっております。義父は昨年末になくなり、義母、義姉、夫、義弟、義妹が相続人となってます。

遺言書には、義姉に土地を相談させるた書か… [続きを読む]

くみくたさん (北海道/32歳/女性)

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