対象:住宅・不動産トラブル
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中石 輝
不動産業
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他人名義の登記された建物がある土地の売買について
そもそも、相続の際に建物(離れ)が誰の名義なのかということを調べていないという点に違和感があります。
売却を行ううえで、買主がその建物(離れ)を使用するのか、しないのか、もしくは契約形態(単純な土地取引なのか、古家付き土地売買なのか)によっても方法は異なります。
建物を買主が使用する前提で契約を行う場合には、建物の所有者である二番目のお兄さんも当然「売主」となりますので、契約行為も共同で行う必要があります。
買主が建物を使用しない場合、買主側が建物を取り壊す、もしくは売主側が建物を取り壊したうえで買主に引き渡すとしても、建物解体後に登記されている建物の建物滅失登記を行う必要があります。
この建物滅失登記を行うにあたり、法務局に複数の書類を提出する必要がありますが、滅失登記の申請人は、原則、取り壊した建物の登記名義人になりますので、2番目のお兄さんに、建物滅失登記の申請書に署名捺印をしていただく必要があります。
建物の所有者であるお兄さんがご自身の負担で建物を解体するのではなく、こちらで解体をするので建物滅失登記申請書の署名捺印だけお願いをする、ということであれば、スムーズに申請書に署名捺印をいただけるケースが一般的かと思います。
ただし、お金のことで揉めていたというこれまでの経緯もありますので、「署名捺印をするにあたり、ハンコ代を請求してくる」等、スムーズに協力していただけない可能性も十分あるものと考えられます。
仲介業者さんを入れて取引を進めていらっしゃるのであれば、まずは仲介業者さんが取り仕切る問題かと思いますし、必要があれば土地家屋調査士等の先生に業務を依頼するという流れになろうかと思います。
以上、多少なりともご参考になれば幸です。
株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/
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この回答の相談
はじめて質問します。
現在、主人所有の土地118坪があります。平成16年に主人の母が亡くなったため、相続しました。その土地は、元々本宅と母屋と離れがありましたが、母が生前に本宅と母屋… [続きを読む]
Paserinさん (愛知県/38歳/女性)
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