対象:労働問題・仕事の法律
渋田 貴正
組織コンサルタント
-
みなし残業分の残業を実際にする必要はありません。
- (
- 5.0
- )
はたらくママさん、はじめまして。社会保険労務士の渋田と申します。
質問の件に関して、まずみなし残業は「40時間」と定められていれば、実際の残業が20時間であろうと40時間分の支払い義務があり、実際に40時間残業しなくてはならない必要はありません。
また、上記を就業規則等で定めている以上、時短扱いをして賃金カットもできないと解されます。
育児を理由とした不利益な取り扱いの禁止は、法律で明確に禁止されているわけではありません。
しかし本来であれば、今回のケースのように育児等で40時間の残業ができない状況は企業側で想定でき、その場合に時短扱いするならみなし残業の別規定を設けることが必要です。
今回のケースではそのような規定もないようですので、不利益な取り扱いとして会社側に非があると考えられます。
ただ、会社と真っ向から事を構えることは、はたらくママさんの今後にも影響してくるでしょうから、まずは労働局や最寄りの労働基準監督署にご相談してみてはいかがでしょうか。
また、そこで納得のいく回答が得られなければ、最寄りの社会保険労務士の先生にご相談するのもよいかもしれません。
評価・お礼
はたらくママ さん
2012/04/06 09:23
渋田さん
早速のご回答ありがとうございます!
やはり不備でしたか。
この4月から給与は2割カットされ、実際に残業となった部分は
残業代として支給するとのことになってしまいました。
うちの人事担当、社労士の資格を持っているはず、、、なんですけどねぇ。
労働基準監督署への相談を検討してみます。
ちょっと勇気づけられました。
本当にありがとうございました!
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
社員として働く自社についてです。
2年前から1年ほど産休~育休をいただき、去年の4月から別部署に転属しての復職となったのですが、3月の評価時期になり他の従業員と… [続きを読む]
はたらくママさん (東京都/42歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A