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閲覧数順 2024年04月23日更新

平 仁

平 仁
税理士

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会計処理の必要性はないと思います

2012/04/09 15:50
(
5.0
)

ABC税理士法人 代表税理士の平と申します。
よろしくお願い申し上げます。

ご質問の件でございますが、
会計上の無償取引は

(借方)備品 ゼロ (貸方)受贈益 ゼロ

となりますので、会計処理の必要はないでしょう。

ただし、法人が社会通念上無償で貰うことが考えにくい場合、
例えば、土地や貴金属などを無償で譲り受けた場合には、

(借方)土地 時価 (貸方)受贈益 時価

とすることを法人税法は要求していますのでご注意下さい。

また、無償取引として仕訳しない場合には、
帳簿上には乗っていない資産ということになりますから、
減価償却は出来ません。

時価取引とした場合には、時価を取得価額として減価償却していくことになります。
この時の時価ですが、相場があるものについては、相場価格ですので、
譲り受けた商品が新品であるのであれば、ご親戚の方の購入価格は妥当です。

uechan-ueponさんの場合には、個人事業のようですし、
開業祝として妥当な10万円に満たない資産の譲り受けですから、
会計処理の必要性は何も無い、といえるのです。

また、贈与税についてもご心配なようですね。
贈与税については、同じ方からの贈与額が年額110万円を超えない限り、贈与税はかかりません。

ただし、分割払いで年額110万円以内にしても、認められない可能性があることにご注意下さい。(民法が意思主義であるため、分割払いの場合には総額で考えることになります)

会計
法人税
贈与税
贈与
価格

評価・お礼

uechan-uepon さん

2012/04/09 16:14

回答していただき、ありがとうございました。
法人税法の知識が少しありまして、ごっちゃにしてしまっていたみたいです。

開業したばかりで分からないことがたくさんある中、専門家の方に相談させていただけるのは本当に心強いです。

また、分からないとき、困ったときに相談に乗っていただけると大変ありがたいです。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

会計処理について質問させて下さい

マネー 税金 2012/04/03 13:14

このほど美容院を開業しました。
青色申告の届出を済ませたのですが、会計処理で分からない点があります。

親戚から開業祝いとして「中古のパソコン(何年も前に販売されたものです)」と「新… [続きを読む]

uechan-ueponさん (奈良県/26歳/男性)

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