過去に厚生年金加入者であった人の遺族年金 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
森 久美子

森 久美子
ファイナンシャルプランナー

2 good

過去に厚生年金加入者であった人の遺族年金

2012/03/26 12:10
(
4.0
)

koji ishidaさん、こんにちは。

ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。


現在お仕事を辞めて奥さまの扶養に入っているということは、厚生年金ではなく国民年金に加入中ということですね。




過去に厚生年金加入者であった方に万一のことがあった場合、その万一のことがあった方が「老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間」を満たしている場合は、遺族厚生年金が支給されます。


「老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間」というのは、厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしているという意味です。


そして、老齢基礎年金は、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間を通算した期間が原則25年間(300月)以上あることが受給の要件になります。


詳しくは、日本年金機構のHPをご覧ください⇒http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index5.html


koji ishidaさんの過去の年金加入歴、体調が悪くなられた時期、ご家族の様子、奥さまの収入などがわかりません。


一度お近くの年金事務所などで確認されてはいかがでしょうか。

対象
厚生年金
遺族年金
資格
国民年金

評価・お礼

koji ishida さん

2012/03/26 15:31

ご回答ありがとうございました。アドバイス通り一度年金事務所に相談してみます。

森 久美子

森 久美子

2012/03/26 17:11

koji ishidaさん、こんにちは。

お返事をどうもありがとうございました。


年金はわかりずらいですね。どうぞスッキリした回答が得られますことをお祈りしています。


森 久美子

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

厚生年金・遺族年金

マネー 年金・社会保険 2012/03/26 09:34

現在、22年間厚生年金を払い込んでいますが体の事情により、今後は妻の扶養に入って生活せざる得ない状況です。妻の扶養に入っている状況で私が死亡した場合きちんと遺族年金は妻に支払われるのでしょうか?

koji ishidaさん (福岡県/45歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

遺族年金受給資格について midorikunさん  2012-11-09 14:13 回答1件
厚生年金の受給について ねむねむさん  2010-06-08 17:04 回答1件
遺族年金について ちんすこうさん  2009-05-27 10:25 回答2件
扶養による遺族年金への影響について ノブラッキさん  2009-01-13 16:01 回答1件
未成年の娘にお金を残したいのです。 hiyohiyohiyokoさん  2008-07-21 05:36 回答1件