対象:不動産投資・物件管理
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中石 輝
不動産業
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賃貸併用住宅の個人間売買の際の設備の取り扱いについて
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個人間の中古不動産売買の際には、‘どの設備を撤去して、その設備をそのままにしておくのか’、ということを売主・買主間で取り決め、「設備表」という書面を契約時に作成することが一般的となっています。
ただし、今回のような負担付き売買(賃貸借契約を引き継ぐ等)の場合、実際に建物の中を確認できないケースが多いため、設備等については現状を確認しないまま、現状有姿にて引き渡す、とする契約内容になるケースが殆どです。
売主側の方でエアコン等の設備の撤去を希望されるのであれば、契約書の書面等に「売主側の責任と負担でエアコン・照明等の設備を撤去する」旨の内容を記載する必要がありました。
そうでない場合、原契約書の内容であれば、売主側が設備を撤去せずに退去したことは「契約書通り」の行動であり、その点を買主側が問題にすることは難しいものと思われます。
以上、多少なりともご参考になれば幸です。
株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
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評価・お礼
a105879000 さん
2012/03/26 22:33早速の回答ありがとうございました。今回のことを教訓に、もっともっと勉強していきたいと思います。
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