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対象:家計・ライフプラン

養育費の減額につきまして。

2012/03/24 08:39
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5.0
)

はじめまして。
 
男性向けに離婚相談を承っている、
行政書士の松本です。
 
気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。
 
再婚して、お子さんが生まれた場合は、
養育費の減額理由に該当していますので、
夫の前妻に対して、養育費の減額請求をすることは可能です。
 
公正証書による離婚協議書があるとの事ですので、
夫と前妻の当事者同士で話し合いの場を持たれて、
養育費の減額について協議した結果を、
新たな公正証書にて変更されてもいいですし、
前妻の住所地を管轄する家庭裁判所へ、
養育費の減額を求める調停手続きをされてもいいと思います。
 
相手方の前妻との話し合いの場を、
持てない場合のほうが多いように思っていますので、
家庭裁判所へ養育費の減額に係る調停を、
申し立てることになろうかと考えています。
 
再婚とお子さんが生まれたケースでは、
夫が扶養すべき親族が増えたことにより、
養育費の減額が認められやすいと考えています。
 
調停申立て時から減額されることが多いように思えますので、
できるだけ早く、手続きに着手されたほうがいい。
そのように考えております。
 
 
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
 
 

調停申立
公正証書
養育費
再婚
協議

評価・お礼

はくしもん さん

2012/03/24 10:07

ありがとうございます。 すぐにでも夫と相談して 手続きを進めたいと思います。

松本 仁孝

2012/03/24 10:15

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

手続きを進められる。

行動されるきっかけになったようで、うれしく思います。

養育費の減額が認められやすいケースだと考えております。


お返事、ありがとうございます。
 
 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

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この回答の相談

養育費の減額

マネー 家計・ライフプラン 2012/03/24 00:45

夫とは 再婚で 夫には前妻との間に8歳の子供がいます。 協議離婚で 養育費月に6万円と 前妻が住む
夫名義のマンションのローン 共益費
駐車場料金を10万円の毎月計16万円を前妻に振り込んでいます。
私と夫との… [続きを読む]

はくしもんさん (埼玉県/33歳/女性)

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