対象:労働問題・仕事の法律
渋田 貴正
組織コンサルタント
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基本的に個人事業主と会社の業務は別の扱いになります。
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拝見した限りでは、従前からおやりになっている個人事業主の業務と会社の業務は別物とお見受けします。
この場合、収入については、今まで通り個人事業主の収入となり、所得税の対象となります。
ただし、会社名義で新たに業務を行う場合には会社の売上となり、法人税の対象となります。
個人事業主としての開業届はそのままで結構です。
代表取締役になったからといっても、パート先で実際に働く以上は雇用保険に影響はありません。
報酬が0のため社会保険への二重加入の問題も生じないとは思いますが、パート先への報告については二重就業禁止の規定等があれば、形式的な肩書である旨お知らせはしたほうがよいかもしれません。
ご不明な点があれば再度お尋ね頂ければと思います。
評価・お礼
edogawamam さん
2012/03/29 20:53
ありがとうございました!
これで一歩前進できました。
また何かありましたら、お力をお貸しください。
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夫が株式会社を設立するにあたり、代表取締役社長に妻である私になってほし… [続きを読む]
edogawamamさん (東京都/51歳/女性)
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