ファイナンシャルプランナー
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源泉徴収ありで確定申告はしない
maharikumaさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
株の損益を通算するためには一般的には確定申告をすすめますが、国民健康保険に加入している場合は保険料や介護保険料が高くなることがあります。
株の所得は利益だけを入れるのではなく、その元金もみなし収入として入ってしまいます。
つまり、お父様の場合は昨年1年間の株の所得は0なのにその売買に使った元金合計が収入とみなされたと言うことですね。
1日100万円の売買でも70回すると7000万円となります。
これを避けるには確定申告はしないことです。
特定口座の「源泉徴収あり」で譲渡益に対して所得税、住民税を納めていれば、確定申告の必要はありません。
株の譲渡収入に元金を参入するのはおかしな話ですが、そうなっているのが現状のようです。
自己負担が3割と言うことは、高額療養費の自己負担も高いと言うことです。
お父様の趣味を取り上げる必要はありません。特定口座の源泉徴収ありで、確定申告はしないようにしましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
補足
補足と訂正
国民健康保険や介護保険の保険料は課税所得を元に計算されますので、株の譲渡益がありそれを確定申告した場合は課税所得も高くなるので保険料がその分上がります。
また、自己負担割合を決める際、所得が一定以上になると「現役並み所得者」となり3割負担となります。
この「現役並み所得者」の判定ですが、所得が一定基準を超える人の場合はさらに収入をみます。
その収入には株の譲渡益ではなく、株の売却金額の合計がみなし収入となるようです。買った金額は関係なく、売った株すべてが収入とみなされると言うことです。
「1日100万円の売買でも70回すると7000万円となります。」
この表現は適切ではないですね。
正確には
「1日100万円の売買でも、買った金額とは関係なく売却金額が100万円であれば70回で7000万円となります」
一部説明不足と訂正がありましたので、追記させていただきました。
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この回答の相談
東京都中央区在住です。父70歳と同居していますが、父の保険料の自己負担割合についての質問です。
父は年金暮らしで昨年の確定申告では、収入金額等が約370万円、所得金額が約220万円でし… [続きを読む]
maharikumaさん (東京都/39歳/女性)
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