対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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安達 浩之
弁護士
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回答致します
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アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之
1末弟の方の相続放棄は裁判所が認めないと思われます。
2遺産相続を受けて資力を得て、生活保護を辞退しなければならない
末弟の方が遺産相続されると上記の通りとなります。
3相続財産を全額費消された後に再度生活保護申請をする事となります。
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評価・お礼
漢委奴国王 さん
2012/03/15 19:44迅速なご回答ありがとうございました。もし差し支えなければ、「生活保護受給者が資力を有すると判断される相続の基準額」みたいなものがあれば教えてください。
安達 浩之
2012/03/16 15:05
確か、各市町村により基準が異なったと記憶しております。
末弟様が生活保護を受給されていらっしゃる市町村窓口でお問い合わせ
されるのが確実とおもいます。
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之
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この回答の相談
先月(2012年2月)、兄が亡くなり遺産相続が発生しています。兄は遺書を遺していなかったので法定相続になると兄の後見人から言われました。
相続人は、兄の妻、兄の弟(私)、兄の末弟の3人です。(… [続きを読む]
漢委奴国王さん (東京都/52歳/男性)
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