対象:離婚問題
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夫名義の自宅の売却について
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弁護士の和智と申します。よろしくお願いします。
現在,ご自宅がご主人名義になっているということで,珠世さまには特段法律上の居住権原がなく,ご主人の好意で居住している(ご主人の夫婦協力扶助義務の履行として居住の利益を得ている)にすぎないので,離婚が成立し,あるいは離婚成立前であっても,自宅が売却されてしまった場合には,買主に対しては何の権利も主張できず,出て行かざるを得ないことが十分に考えられます(もちろん,ご主人には夫婦間の協力扶助義務がありますから,これを害するような自宅の売却に対しては,損害賠償の請求などが可能です)。現状の防衛策としては,いちおう,離婚になることを視野に入れて,財産分与請求権や慰謝料請求権をご主人に対して持っていることを根拠に,居宅を仮に差し押さえておくか,状況によっては,居宅を財産分与として取得できる可能性が高いことを主張して,ご主人を相手方に,家を処分してはならないという仮処分をかけることが考えられると思います。これらの法的手段をとっておけば,ご主人はそう易々と家を売却することができなくなり,少なくとも離婚の問題が決着するまでのあいだ,居住の利益が守られることになります。事態が急を争う状況にあると思われますので,東京にお住まいとのことですから,弁護士会の法律相談(毎日やっています)か,資力がないようであれば,司法支援センターの法律相談にお早めにおいでになることをおすすめいたします。ご参考まで。
評価・お礼
珠世 さん
わかりやすい回答をありがとうございました。
相手の弁護士は自宅を売却することについては「ご主人がそんなことを言ってるけど、妻子の生活は考えている」と言うのですが、夫と話すと「すぐに出て行け」と言うのみで戸惑っていました。
売りに出されたとしても、家を見に来た人がこの状況を知って契約するとも思えませんが、どんな買い手がつくかはわかりません。
こちらも打つべき手は打っておかなければなりませんね。
早目に法律相談に行ってみようと思います。
アドバイス本当にありがとうございました。
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