対象:借金・債務整理
東郷 弘純
弁護士
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東郷法律事務所 弁護士 東郷 弘純
2012/06/08 11:23
借金を整理する方法としては、任意整理や破産等の方法があります。
任意整理は、簡単にいうと、違法な貸付が行われた部分について借金を減らしてから、将来利息をカットして返済していく手続です。裁判所を介さない手続です。
これに対して、破産手続とは、破産法に基づいて、裁判所に申立てを行い、通常の生活をするために必要な最低限度のものを除いた自己の財産を債権者に分配して、自己の債務を免除してもらう手続をいいます。
借金の金額が総額48万円とのことなので、少しずつでも返済ができるようなら任意整理で整理できる可能性があると思います。
任意整理・破産いずれの手続についても弁護士に依頼するとブラックリストに載る等の問題点があります。さらに、破産の場合、官報に掲載される、破産手続中に就けない職業がある等の問題点もあります。
詳しくは弁護士にお問い合わせください。
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このQ&Aの回答
借金返済への3プラン+α
宮下 達裕(保険アドバイザー)
2012/03/12 17:49
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