対象:住宅・不動産トラブル
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藤原 鉄平
不動産コンサルタント
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契約後の手付解除につきまして
初めまして。不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。
契約書の内容や契約当事者があいにくわかりかねますので、あくまで参考として回答させていただきます。
【ご質問につきまして】
>友人に相談したら「キャンセル料は…(中略)」と言われました。これって本当ですか?
⇒既に売買契約が、有効なものとして成立していますので、契約を白紙に戻すためには、それなりのペナルティ(解除料)が発生いたします。
したがって、キャンセル料なくして、契約を解除することは、形式上、ほぼ不可能であるかと思います。(※当事者間で合意した場合を除きます。)
>手付金は法律で取ってはいけないこと
⇒当方では、このような法律の存在については、今のところ思い浮かびません。
恐らく、ご友人様は、賃貸物件や新築マンション物件を仮に押えておく、“申込証拠金”と勘違いをなされているのではないかと存じます。
【懸念事項】
>契約書を見直すと「相手方が本契約の履行に着手する…(中略)」と書いてあります。
一般的な売買契約のケースであれば、手付金の放棄だけで解約ができるかと思われます。
しかしながら、ご質問者様の場合…
>購入するにあたりサービスでついていた部屋の壁紙も自分たちの選んだものに張り替えてもらい
…とございます。
この文言の意味合いではございますが、場合によったら…
『相手方が契約の履行に着手した』という解釈も十分可能かとも思われます。
参考サイト:契約履行の着手 http://allabout.co.jp/gm/gc/25987/。
もし、そのような解釈ができるのでありましたら、残念ながら、手付金の放棄だけで契約を解除することができなくなります。
この場合、原則、債務不履行に基づく損害賠償責任という形(いわゆる違約解除という形式)で、契約を解除することが考えられます。
補足
【補足・総括】
今回、契約の当事者や契約内容の詳細(※特約など)が、あいにくわかりかねますので、はっきりとは申し上げられませんけども…
売主様が、不動産業者か一般個人か、また、手付の解除期日(※一般の個人の場合)がいつを定めているのかによって、解除の意味合いが大きく変わってきます。参考サイト:http://allabout.co.jp/gm/gc/25987/2/
よって、転勤の理由で、契約を解除したいというご意思を強くお持ちのようでしたら、ご不安をなくすためにも、お早めに不動産会社の担当者様にご確認をされるのが良いかと思います。
『契約の履行に着手』という解釈は、非常に難しいものであります。また、不動産会社によって、その解釈や契約解除の仕方が、かなり異なってくるものでもございます。
その点を、何卒ご理解をいただければと存じます。
回答になりましたでしょうか?解除をする場合には、うまく手続きを進めてくださいね。
不動産コンサルタント藤原鉄平
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