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対象:刑事事件・犯罪

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

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回答致します

2012/03/08 14:21

             アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之

1 被害者の住所等が判明致しませんと謝罪する事は困難です。

2 訴えられた場合でも、執行猶予判決となる可能性がかなり高いと思われます。

3 法にふれる事は今後しない様にして下さい。

   

   来所・電話・メ-ルにてのご相談初回30分間無料
   民事・刑事 法律相談ならばアクティブ法律事務所
   東京都豊島区北大塚1-16-6 大塚ビル305
   電 話 03-5961-3241 FAX 03-5961-3242
   ホ-ムペ-ジ http://www.law-active.com/

被害
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この回答の相談

二度目の窃盗

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2012/03/07 22:03

高校生の頃に一度万引きで警察に調書や指紋を取られ、成人してから鍵のかかっていない自転車を自分の者として利用していたため、取り調べを受けました。
取り調べを受けた日はそのまま帰してくれました。
取り調べの… [続きを読む]

xxxxxxさん (愛知県/21歳/男性)

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