対象:住宅資金・住宅ローン
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森 久美子
ファイナンシャルプランナー
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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
2012/03/07 22:14
itoeririさん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
ご主人のご両親から住宅取得等資金の贈与を受けたのであれば、非課税制度を利用できるのはご主人だけになりますね。
非課税の特例の適用を受けるには、その旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなどを提出する必要があります。
国税庁のHPで確認するか、最寄りの税務署で相談されてはいかがでしょう。
国税庁⇒http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
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