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安達 浩之

安達 浩之
弁護士

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回答致します

2012/03/08 17:11

        アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

誓約書は当事者の合意内容が記載された契約書とは違いますが一般的には重要な証拠

となります。

証拠に基づいて認定ということを貫くと1200万円の支払義務が認められる可能性

は有ります。

しかし、1200万円という金額は慰謝料として非常に高額であり、裁判官も当然に

妥当ではないという価値判断を行なうと思われます。

裁判になれば、論理構成はどうあれ、裁判官は客観的に妥当な金額での和解を強く勧

める可能性が高いと思われます。

離婚の場合の慰謝料の一般的な金額は2~300万円が多い。

単に家を出ただけでは悪意の遺棄にはなりませんが、奥さんは無職で収入がありませ

んので婚姻費用として毎月幾らかの送金は必要です。

        
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この回答の相談

不倫の慰謝料について

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/03/07 05:32

初めて質問させて頂きます。
この度、私の不貞が原因により夫婦関係が悪化し離婚秒読み状態となっております。お伺いしたい内容は要求される慰謝料1200万と書かされた誓約書の有効性はあるのか、また妥当… [続きを読む]

炎髪さん (北海道/30歳/男性)

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