対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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大丈夫です。国民健康保険料には影響ありません。
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uranchanさん。FPで国民健康保険料対策が得意分野の杉浦恵祐です。
国保料は、所得、資産に関係なくかかる均等割、平等割等の「応益割」がありますが、前年の世帯所得が一定水準以下の場合には「法定減額」が受けられ「応益割」が安くなります。その法定減額の最大の減額を受ける基準が「住民税上、市町村が把握する所得が33万円以下」になります。
uranchanさんが確定申告して市町村がつかむuranchanさんの所得が、この投資信託の所得しかないと仮定すると、配当所得16万円+株式譲渡所得2.5万の18.5万ですので、33万以下に収まり、昨年と同様の法定減額が受けられますのでご心配要りません。
(特別分配金は森本先生のご説明とおり所得ではありません)
今年確定申告すると、ご親切にも来年税務署からハガキ等で電子申告のお勧めが郵送されてきますが、ハガキ等がきたからといって、確定申告の義務がなければする必要はありません。
源泉徴収ありの特定口座内の配当所得や株式譲渡所得が、何百万円、何千万円あろうとも、平成24年は10%の天引き、25年は10%+所得税復興増税分の天引きで済ませば申告不要ですから、あえて申告して税金の還付を受けなければ、国保料には関係ありません。
(税金の還付額と国保料の増加額を比較して有利な方を選択することになります。)
評価・お礼
uranchan さん
2012/03/07 16:17ネットで申告書を作成してみると譲渡所得も還付されることになります。特別分配金を書き込む欄はありませんでした。還付額は所得税だけになっていますが、住民税は区役所から別に還付されるようです(第二表に載っています)。ありがとうございました。
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この回答の相談
投資信託の特定口座で源泉徴収されていますが、確定申告した場合、特別分配金を市役所に報告され、国民健康保険の所得となるかどうかを、教えてください。
特定口座年間取引… [続きを読む]
uranchanさん (京都府/55歳/男性)
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