対象:不動産売買
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同時履行で良いはずです!
hrisk様初めましてタカラシンコーの佛坂と申します。
先ず、融資銀行に相談してください。
解約合意の状態を伝え下さい。(重要なポイントかも)
抵当権の設定がしてあれば、抵当権の解除が必要です。
つなぎ融資で抵当権の設定がされていなければそのまま所有権の移転となります。
(元の所有者が不動産業者のようですので解っているはずですが?)
土地の売買代金が、解約と同時に戻ってくるのでつなぎ融資の返済に充てられるはずです。
以上のことが同時に行なうことで同時履行(解約)となります。
購入時と同じ流れで逆パターンになるはずです。
少し気になるので早めに監督官庁に相談してください。
知事免許なら都道府県に国土交通大臣なら国土交通省(地方整備局)にご相談ください。
大阪府 http://www.pref.osaka.jp/kenshin/torihikisodan/index.html
大臣免許 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000018.html
大きなお金が動きますので気を付けて下さい。
回答専門家
- 佛坂 好信
- ( 東京都 / 不動産コンサルタント )
- タカラシンコー 代表取締役
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基本は、「お客様第一」です。不動産・相続のご相談は、永いお付き合いになります。ライフスタイルの変化などの住み替えや不動産と相続等のご相談をさせていただいております。お客様の立場・視点で考えてアドバイスさせていただいております。
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この回答の相談
質問させて頂きます。
登記済の土地の違約解除について、不動産屋さんと解約合意の状態(解約合意書を作成中)です。
ただ、土地の決済をつなぎ融資にて行なっています。(土地1600万のうち150… [続きを読む]
hriskさん (大阪府/24歳/男性)
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