ファイナンシャルプランナー
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どちらかのパートを増やして社会保険に加入
キンギョさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
継続的に収入が130万円÷12ヶ月≒10万8334円となるのであれば、扶養に入れませんから、ご主人の会社に健康保険の被扶養者異動届を出さなくてはいけません。
そうなるとどちらの会社でも社会保険に加入していませんから国民年金と国民健康保険の手続きをします。
国民年金はいままで第3号で保険料を負担しなくても払ったことになっていましたが、今度は第1号となり、自分で保険料を負担します。(月14100円)
国民健康保険は前年の年収によって計算されますが、市町村によって計算方法が違っていますので、そちらに問い合わせてみましょう。
できれば、どちらかのパートの時間数を増やして、社会保険に加入したほうがお得です。
税金は1月からの収入で計算しますが、103万円以上の場合はご主人の配偶者控除が受けられませんから、今年の所得税が38万円の約5%程度、来年の住民税が10%程度負担増となります。
また、給与所得が2ヶ所からになりますから、確定申告をしないといけません。両方の収入を合わせて103万円を引いたものから社会保険(国民年金と国民健康保険料)を差し引いた分の5%の所得税と来年10%程度の住民税を収めることになります。
2つのパートを掛け持ちする場合はどちらかのパートで社会保険に加入できるようにするのがポイントです。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
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この回答の相談
4月から2つのパートを掛け持ちしていて、7万円と6万円で月収13万円になります。主人の扶養からはずれることになると思いますが、その場合税金や保険はどのくらい変わるのでしょうか?金額でどれくらい負担増になるのでしょうか?主人の給料は月22万円ぐらいです。よろしくお願いします。
キンギョさん (栃木県/30歳/女性)
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