対象:遺産相続
遺言書を作成してもらうと良いでしょう。
yutanbooさま、北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご承知の通り前妻さんとのお子さんもご主人の法定相続人になります。
お子さん方と連絡を取ることなく相続手続きを進めたいと希望されるなら、ご主人に遺言書を書いてもらい、遺言執行人にあなたを指定してもらっておくと良いと思います。
遺言書の中に、生前お子さんに対して行った贈与についても明記しておくと後々の遺留分などの問題についても対処できると思います。
一度最寄りの公証人役場に問い合わせてみることをお勧めします。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
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私より先に再婚相手が亡くなった場合、もちろん、元妻との間の子供にも
相続権が発生すると思いますが、その場合、連絡を取り合わなくては… [続きを読む]
yutanbooさん (福岡県/38歳/女性)
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