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対象:住宅・不動産トラブル

中石 輝

中石 輝
不動産業

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第三者への土地建物売却が適切かと思います

2012/02/22 18:35
(
5.0
)

 今回のケースとは多少異なりますが、同じような例として「親が所有する土地に子が二世帯住宅を建築したが、共同生活が上手くいかず、数年後に土地建物を第三者へ売却する」ということはよくあります。

この場合、土地建物を売却した際の取り分をどのようにするか、ということを売却をスタートする前にきっちりと取り決めておく必要があります。

母親側の方は、土地代金に相当する部分は全額よこせ、と言ってくるかもしれません。
その土地相当額をどれ位の金額で考えているかも、現状では分からないでしょう。

土地建物を売却する際には、仲介手数料等の経費も発生しますし、建物建築費に銀行借入等を利用している場合には、既存借入れの完済・抵当権の抹消が必要になります。

土地建物を売却し、既存借入を返済し、経費を支払ったら、母親側が考えていた土地相当額を下回る、という可能性も十分にあると思います。
(築3年と建築から日が浅く、既存借入れの元本が減っている額も少ないので、売却の際に建物部分で大きなマイナスが出るかもしれません。)

まずは、不動産仲介業者さんに相談し、実際に第三者に土地建物を一体で売却する際の相場金額を把握されることが先決でしょう。

それで、母親側も自分たちが考えている土地相当額が確保できるのであれば、売却に協力するでしょう。

非常に難しい問題で、大変なご心労かと思いますが、問題がスムーズに解決されることを心よりお祈り申し上げます。


株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/

不動産売却
二世帯住宅
住宅
土地
不動産

評価・お礼

0517coco さん

2012/03/23 09:16

中石様、

現実的なアドバイス有難うございました。不動産会社さんに問い合わせた所
やはり、こういったご説明を頂きました。

母は、なにがなんでも土地だけ売れると言いはってます。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

不動産について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/02/21 15:18

3年前に母名義の土地に私名義の家を新築しました。母、実兄、主人、娘で同居です。もちろん母の老後は私達がみるからと言う前提で話しを進め、母は娘の世話をするよと言ってくれました。兄ですが、父が亡くなってから… [続きを読む]

0517cocoさん (東京都/42歳/女性)

このQ&Aの回答

親族間で揉め事のある土地 向井 啓和(不動産業) 2012/02/21 18:26
親子間売買 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2012/02/22 01:28
ご身内間の居住につきまして 藤原 鉄平(不動産コンサルタント) 2012/02/22 19:12

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