対象:新築工事・施工
旗竿地の建築
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横浜の設計事務所です。
基本的には前の回答者さんのお答え通り問題ないと思われますので
一般的な旗竿地の注意点のみ追記します。
旗竿地の敷地延長部分(路地状敷地)に関しては自治体によって条例が
決まられていることがあります。
例えば横浜市の場合、道から建物の非常用侵入口まで(路地部分だけではなく建物まで)
20m以下であること、とか、路地部分が15mを超えると路地部分の巾が3m以上必要に
なる、などがあります。
またアパートなどの場合はさらに違う条例により4mの巾が必要になる場合があります。
こうした条例は自治体によって違いますので、路地状敷地に関してどんな条例があるか
建築を計画する方は確認を行政にとったほうがいいと思われます。
<あーす・わーくす http/::office-ew.com >
評価・お礼
NOKITA3 さん
2012/02/20 13:50
有難うございました。
参考にさせて頂きます。
安心して遺産分割協議書を作成して分筆のほうへ進めていきます。
回答専門家
- 小松原 敬
- ( 神奈川県 / 建築家 )
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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NOKITA3さん (大阪府/60歳/男性)
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