対象:住宅・不動産トラブル
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請負工事契約に対する追加記載について
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、建物の工事請負契約には法的は民法や消費者契約法などの適応を受けます。
今後、トラブルが起きた際の覚書等の内容については、
例えば、
「請負者の責めに帰す問題が生じ、その問題解決のために要する費用が発生した場合には、請負者がその費用を負担する。」
など、問題が発生した場合、「請負者を起因とする場合には注文者は費用負担しない」という旨を記載すべきかと思います。
ただ、これは業者側がこうした求めを受けるかどうかですので何とも言えません。
また、今後、工事が進行するにあたり不安であれば、工事中のチェックも含めた第三者のサポートを利用されることをお勧めいたします。
利用されることで業者の対応はガラっと変わります。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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評価・お礼
denden0407 さん
2012/02/22 07:53
ご回答ありがとうございます。
残念ながら、今回はいったん契約解除する運びとなりました。
今後は、請負業者と費用交渉を進めることになりそうです。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
こんにちわ。
住宅を建てます際に、請負工事契約後に既存の車庫が問題となり
登記できなくなるという内容で前回投稿させていただきました。
その後、請負工事業者との話合いを行っ… [続きを読む]
denden0407さん (愛知県/33歳/男性)
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