対象:不動産売買
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藤原 鉄平
不動産コンサルタント
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不動産取得税の概要につきまして
はじめまして。不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。
税金の金額に関しましては、あいにく確定的な事が申し上げられませんので、参考として回答させていただければと存じます。
【金額の確認方法】
不動産取得税の金額を算定するための元になる価格は、通常、固定資産評価基準によって評価された価格となります。(東京都主税局不動産取得税 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm )
したがって、その税額算定にあたりましては、残念ながら、実際の売買価格は採用されないのが原則です。
ご質問者様は、新築の建売住宅を購入されたということでございますが、もし、土地の価格(固定資産税評価額)を確認したい場合には、売買契約時に添付資料として交付された固定資産評価証明書の写しをご覧になれば、確認することができるのではないかと思います。
一方、建物に関しましては、完成して間もない状態と思われますので、恐らくは、固定資産課税台帳に建物の価格が登録されていないはずです。このため、建物の価格を正確に把握するには、管轄の都税事務所(※東京都の場合)に確認をする必要がございます。
いずれにしましても、軽減が受けられるかどうかを含めまして、正確な取得税の金額を把握するには、管轄の都税事務所に問い合わせをされるのが一番です。(※都税事務所一覧 http://www.tax.metro.tokyo.jp/jimusho/index.html )
なお、不動産取得税の確認にあたっては、土地付建物売買契約書、残代金の領収書、登記事項証明書(土地・建物)、土地の評価証明書などといった書類が必要にはなりますけども、まだ引渡がなされていませんので、すべてを揃えることはできません。
この点は、契約時の書類を一式揃えて、都税事務所に確認をされるのがよろしいかと思います。電話でも対応してくれるとは思いますが、断定的なことは、恐らく言わないはずです。もし時間が確保できるのでしたら、電話連絡の上、直接訪問して確認されるのが良いかとも存じます。
補足
【ご質問につきまして】
ご質問者様が申されましたように、建物の床面積要件に該当しますので、居住用を前提とした場合であれば、ほぼ軽減措置が受けられるはずです。したがって、ご質問者様の“もし減税にならなかった場合”という御心配に関しましては、あまり気にする必要ないかと思います。
一般的に、法律上では、不動産取得税の軽減を受けるためには、原則、不動産を取得(※契約日ではなく引渡日をベース)してから原則60日以内に、軽減措置の申告をすることということが義務付けられてはおります。
…なのですが、実は、多くの方(購入者の方)が軽減の申告をしていないのが現実です。実は、軽減にあたるかどうかの判断は、都税事務所のほうで一方的に行っているのが現状です。
ご質問者様の言われる、「不動産会社からは全く話がないので…」と言われる所以は、恐らく、そのような現状からきているのかと思われます。(そのうえ、多くの場合、不動産取得税がかからないことも、その理由かとも考えられます。)
今回、ご質問者様の状況で、仮にもし、建物の価格(課税対象額)を1500万円と見積った場合、軽減措置後においては、不動産取得税は、9万円という税額になるはずでしょう。(※ご質問者様にとっては大きい金額かもしれませんが…。)なお、土地に関しては、かかることはないのではと推測されます。
上述いたしましたように、やはり正確な金額を把握するには、都税事務所(※東京都の場合)に確認するのが一番です。
何よりも、税務当局に確認をすることが、安心できる判断方法だと私は確信しております。(※不動産取得後、金額の確認をした場合に、通常、都税事務所側で確認の履歴を残すはずです。)
本来であれば、不動産会社の担当者が確認すべきものですが、税金の話が出てこないところからすると、その点をあまり期待しない方が良いかと思います。
都税事務所というと、一般の方はあまり馴染みがありませんけども、23区の担当者(※不動産取得税)は、比較的温厚な方が多いですので、特段の心配は不要です。いらない不安を避けるためにも、直接確認されることを、ぜひおススメいたします。
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藤原鉄平
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この回答の相談
現在、建売の戸建購入手続き中で、銀行の住宅ローン審査待ちです。
審査が通れば、2012年3月16日に残金支払いを経て引き渡しとなるのですが、
不動産取得税について質問です。
土地22… [続きを読む]
ryokonyanさん (東京都/34歳/女性)
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