対象:不動産売買
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お互いの希望を出して、話し合いが出来るとよいと思います。
中古住宅でも、不動産の売買では、買主側と売主側の申出と承諾が一致したときに、契約が成立すします。(諾成契約・民法第555条)
平 清盛様
不動産投資アドバイザーの大長伸吉です。
売主さんからの「夫婦別々の口座に振り込んでほしいとの依頼」について、買主側が承諾をすることも可能ですし、一つの口座に振り込みたいと希望を出すことも可能です。
「別々の口座に振り込まなければならない」という決まりはありません。
もし、買主側からも希望を伝えもよいと思います。
(私も土地の売買では買主側としての希望をしっかりと提示・主張しました。)
一般的にも、買主が別々の口座に振り込むということは大多数派ではありません。
しかし売主側にとってこの支払い方法が絶対に必要というのならば、これを断ることで契約が破談になる場合もあるかもしれませんので、先方の希望がどれくらい強いレベルなのかを確認しながら交渉を進められると良いかと思います。
回答専門家
- 大長 伸吉
- ( 東京都 / 不動産投資アドバイザー )
- ランガルハウス株式会社 代表取締役 アパート経営アドバイザー
小さな事でも気軽に相談できるよう心がけています。
アパート経営では相談が出来ることが少なく、虎の子の自己資金を使い、住宅ローン以上の融資を負い、不安が多いものです。小さな心配事を一つ一つ解決することが大事で、何事も気軽に確認し、入居者が快適に生活できるアパート経営を目指します。
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この回答の相談
夫婦共有名義の中古住宅を購入するにあたり、売主様から夫婦別々の口座に振り込んで欲しいとの依頼がありました。共有名義の場合別々の口座に振り込まなければならないのでしょうか?
平 清盛さん (北海道/39歳/男性)
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